1953-10-12 第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第44号
その他社宅料のそういつた超過分とか、たとえば居残りに対しましても、労働協約に基きまして一定の追加賃金を払うことになつておりますが、これに対してもやはり税金を課する、こういうことになつております。しかもそれらが事こまかく帳簿に記入されておりまして、半期に一回は必ず税務署から調査を受けるということになつております。
その他社宅料のそういつた超過分とか、たとえば居残りに対しましても、労働協約に基きまして一定の追加賃金を払うことになつておりますが、これに対してもやはり税金を課する、こういうことになつております。しかもそれらが事こまかく帳簿に記入されておりまして、半期に一回は必ず税務署から調査を受けるということになつております。
しかもそういう利潤はなかなか追加賃金としてもらえないと同時に、今度は先ほど申しましたような一般的な経済的な関係におけるカルテルその他の悪い面が、消費者としての労働者に全体的におつかぶさつて来る、こういうような実情になつております。そこで私たちはこの緩和に対して反対をしておるわけであります。
その際にも私共電産の組合に會つたのでありますが、従業員一人について月三千圓の追加賃金の値上を要求しておる。大體大阪方面でも基準賃金は今二千四百圓を貰つておる。それにプラス三千圓、本人一人について……。それから家族一人について千圓の追加の値上を要求しておる。